相続人が二人以上いる場合、被相続人の財産を分ける必要があります。遺産分割には3つの方法があり、一つ目は「指定分割」、二つ目は「協議分割」そして三つ目は「家庭裁判所による調停分割又は審判分割」です。遺産分割が成立すると、相続の発生時(被相続人の死亡時)に遡って有効となります。
遺言書の指定どおりに分けるもので、相続分の指定が法定相続分と異なっていても遺言に従います。しかし、相続人全員の合意があれば、遺言の指定とは違う分割が可能です。また、遺留分の請求がある場合もかわってきます。
遺言による指定がない場合は、相続人全員による「遺産分割協議」を行います。法定相続分を目安に、「特別受益」や「寄与分」などを考慮して進めます。なお、特定遺贈の放棄があった場合や、遺言書に「長男に財産の2分の1を相続させる」など、割合を指定した包括遺贈がある場合にも協議が必要となります。
分割協議は相続人の一人でも欠けると成立しません。例えば、遺産分割を妨害するために故意に協議への参加を拒否する相続人がいる場合や、どうしても協議がまとまらない場合は、「遺産分割の調停」を家庭裁判所に申立てます。それでもまとまらない場合には、自動的に審判へと移行し、家庭裁判所の裁判官がほぼ強制的に遺産を分割します。
遺産分割では、住宅や土地など分割しにくい財産を含め、どう公平に分けるかがポイントとなります。財産や相続人の事情を考慮した分割方法を考える必要があります。
家と土地は長男に、預貯金は二男に、有価証券は長女になどと個々の財産を各相続人に分配する方法です。
▶メリット
・わかりやすい
・財産の現物をそのまま残せる
▶デメリット
・相続分のとおりに分けるのが難しい
財産の一部、あるいは全部を相続人全員が共同で所有する。不動産などは共有名義になる。
▶メリット
・公平な分割が可能
・財産の現物をそのまま残せる
▶デメリット
・財産の利用や処分の自由度が低い
・共有者に次の相続が発生すると利害関係が複雑になる。
財産を売却し、金銭に換えて分割する。
▶メリット
・公平な分割が可能
・現物分割の補てんに使える
▶デメリット
・財産の現物が残らない
・売却の手間と時間がかかる
・譲渡益に所得税、住民税がかかる
相続人の1人が財産の現物を所有し、他の相続人に相続分の差額を現金で支払う。
▶メリット
・財産の多くが不動産や事業用資産、農地で、後継者に相続させたい場合などに有効
▶デメリット
・他の相続人の相続分を代償して渡す資産が必要
・不動産などを渡すと譲渡益に所得税と住民税がかかる
協議分割においては、相続人全員の参加が原則です。相続人の中に、未成年者や認知症などの病気の人がいる場合には代理人を立てる必要があります。協議の方法には決まりはなく、全員が集まって話合いをしても良いですし、あるいは各相続人の分割の意見、案を郵便やファックスで収集し、合意を図る方法もあります。
遺産分割に関する手続きは、当事務所及びパートナー事務所によって対応可能です。まずは、お気軽にご相談ください。
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